会社は契約書及び契約書の付録に基づき代金の滞納による利息を払う際、利息を受ける側はインボイスの発行と付加価値税の申告をする必要がない。契約書の付録に基づき代金の滞納による利息は財務費用で勘定635に計上し、法人税の計算際損金に算入できる。
処罰の利息は、契約の違反による罰金で契約による罰金・賠償金(あれば)と相殺される。総最後の結果は「その他収入」(又はその他収入から差し引く)に算入する。当年にその他収入が発生しないなら、経営・製造活動による収入から差し引かれ、当期の損金に算入できる。